更新日:2025年12月1日 / 山田
マイカー通勤している場合の通勤手当の非課税限度額が、令和7年4月1日に遡って改正されました。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 (令和7年4月1日以後適用) |
改正前 | ||
交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
|
同左 | |
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 |
通勤距離が片道55km以上である場合 | 38,700円 | 31,600円 |
| 通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 | 32,300円 | 28,000円 | |
| 通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 | 25,900円 | 24,400円 | |
| 通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 | 19,700円 | 18,700円 | |
| 通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 | 13,500円 | 12,900円 | |
| 通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 | 7,300円 | 7,100円 | |
| 通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 | 4,200円 | 同左 | |
| 通勤距離が片道2km未満である場合 | (全額課税) | 同左 | |
交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
|
同左 | |
交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額と の金額との合計額
(最高限度 150,000円)
|
同左 | |
4月以降、従来の限度額で計算していた場合、今年の年末調整で修正する必要があります。
上記、国税庁のページをご確認ください。