更新日:2026年1月27日 / 山田
所得税については、また基礎控除、給与所得控除の引き上げがあり、更に令和8、9年は各々の特例ができることから、178万円までの給与収入については所得税が課税されないようになります。
これらは令和8年から適用される見通しですが、源泉徴収は間に合わないので、また年末調整の時に適用されることとなります。
年末調整がまた煩雑になります。
また、少額減価償却資産の特例については、取得価額が30万円未満から40万円未満へと引き上げとなります。
最近の物価高を反映しての改正です。
大綱が予定通り改正されれば、恐らく令和8年4月1日取得分から適用となります。